福島市にある空き家や土地を相続したものの、「相続対策はどうしたらいい?」「相続税以外に出費はある?」と悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。空き家や土地といった不動産を売却すると所得として扱われ、所得税を支払うことになります。こちらでは、福島市の株式会社かんの不動産総合が、土地売却をはじめ不動産の売却にかかる税金と相続対策に必要な確定申告についてご紹介いたします。
福島市で相続対策!土地・空き家の売却にかかる税金とは?
福島市で空き家や土地などを相続した際に気にかかるのが相続税です。生前から相談して不動産の相続対策をしていたという方も少なくありません。実は相続税以外に、相続不動産の売却にかかる税金があるのです。
譲渡所得税
不動産を譲渡(売却)して得た所得に対して課せられる税金で、所有期間によって税率が変わります。不動産を所有していた期間が5年以下なら譲渡所得の30%、所有期間が5年超だと15%となります。相続してすぐ売却するのであれば所有期間は短い場合がほとんどで、譲渡所得は売却額から不動産の取得額と譲渡の経費を差し引くことができます。そのため、利益が出なかったとみなされ、譲渡所得税が実質ゼロという場合もあります。
復興特別所得税
東日本大震災からの復興に必要な財源の確保をするため、2037年まで所得税の税率に2.1%が加算されます。譲渡所得の所有期間が5年以下で0.63%、5年を超えると0.315%です。
住民税
譲渡所得額によって住民税が課税されます。譲渡所得税同様、不動産の所有期間により5年以下は9%、5年超なら5%を納めることになります。
登録免許税・印紙税
登録免許税は相続不動産かどうかにかかわらず、不動産登記の名義変更や抵当権の抹消にかかる税金であり、固定資産税評価額の0.4%です。
印紙税は文書に課せられる税金です。不動産売買に必要な売買契約書が対象となりますので、必要額の印紙を購入して契約書に貼付します。売買契約の額によって税額が定められており、1,000万円超~5,000万円の場合は2万円です。
不動産売却で利益を得たら確定申告が必要!
不動産売却で譲渡所得がプラスになったら…
福島市で相続対策として不動産売却を行うにあたり、確定申告が必要かどうかを確認しましょう。まず住宅や土地売却によって譲渡所得がプラスだった場合、確定申告が必要です。相続対策で特例や控除を適用する根拠が、確定申告に基づいたものになるため、忘れずに申請しましょう。譲渡所得がマイナスの場合は確定申告する必要はありません。
確定申告をしないとどうなる?
不動産売却で利益を得たにもかかわらず確定申告を行わなかった場合、無申告加算税や延滞税を課せられることになってしまいます。特例・控除の適用前の金額がプラスなら、確定申告が必要です。相続対策に自分で調べて計算した結果、譲渡所得がマイナスになった場合でも、確定申告をしないと脱税になるので注意しましょう。
確定申告はいつ行う?
土地や空き家などを売却した翌年に行います。毎年2月16日~3月15日までが確定申告の期間です。必要書類を準備して税務署に持参・郵送、またはインターネットから申告します。
福島市で土地売却をはじめ不動産売却や相続対策なら
株式会社かんの不動産総合へ
福島市で相続対策に空き地や土地売却などの不動産売却を行う際は、税金や確定申告について理解しておくことも大切です。より安心して相続対策や、土地売却をはじめ不動産売却を行いたいときは、福島市の株式会社かんの不動産総合までお問い合わせください。福島市を中心に、地域に密着したサービスをご提案しております。査定や見積もりの対応はもちろん、お客様のご要望に沿った土地売却をはじめとする不動産取引をお手伝いいたします。
福島市で相続した土地売却の相談、買取の査定ならお任せ!
株式会社かんの不動産総合 売却の流れ
査定
株式会社かんの不動産総合にご連絡くだされば、対象となる不動産にどのくらいの価値があるのかを、査定で明らかにします。
他社で査定を行った不動産も対応可能です。お気軽にご依頼ください。
訪問日時の確認
訪問査定をご希望の場合は、スタッフが対象となる不動産に直接足を運び査定をいたします。
お客様のご希望や都合の良い日時などに合わせて訪問いたしますので、ご要望は詳しくお教えください。スケジュールを調整し、ご訪問できる日時を決めさせていただきます。
査定の準備
査定を行う日までに、下記の準備は進めていただく必要がございます。
- 必要書類の用意
- 住宅ローン残高の確認
- 売却を希望する時期
- 目標額の設定
事前に準備を進めておくことで、査定をよりスムーズに行えます。準備に関してご不明な点がありましたらアドバイスいたします。
調査・査定
お約束した査定日に、スタッフが対象物件へお伺いいたします。
物件の状態、立地、周辺の環境など、あらゆる点を確認した上で査定を進めていきますのでお任せください。
建物に瑕疵などがある場合は、その事実をお伝えくださると幸いに存じます。
査定価格の決定・提示
調べて判明した結果を基に、査定価格をご提示いたします。
なぜそのような結果となったのかも解説いたしますので、疑問点があればご質問ください。
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TEL | 024-572-7612 |
FAX | 024-572-7613 |
代表者 | 代表取締役 菅野 将之 |
免許番号 | 福島県知事免許(2)第3267号 |
所属団体 | (公社)福島県宅地建物取引業協会会員、東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
保証協会 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
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