福島市で相続した不動産の売却を検討する中、どのような節税・相続対策があるのか、気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。こちらでは、相続不動産を売却するときに知っておきたい節税・相続対策について解説します。
相続不動産の売却で押さえておきたい節税・相続対策!
相続不動産に住んでいるかどうかで税金が異なる
福島市で相続不動産を売却する際、節税のための相続対策の特例を知っておきたいものです。まず、その不動産に住んでいるかどうかで税金が異なります。住んでいる場合は「居住用財産」となり、特例が適用されます。
「居住用財産」の場合に適用される特例
相続した不動産が「居住用財産」だと、以下のような特例が適用されます。
- 3000万円の特別控除の特例
- 10年超所有の場合の軽減税率の特例
- 特定の居住用財産の買換え特例
- マイホームの買換えの場合の譲渡損失の繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
相続した不動産に住んでいないと特例は適用されず、所得税、復興特別所得税、住民税が原則そのまま課税されることになります。ただし、親の住んでいた空き家を相続した際に3000万円特別控除の特例を利用できる場合もあります。
3000万円特別控除に当てはまる要件
3000万円特別控除の特例を利用したい場合、以下の要件を満たす必要があります。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
「取得費加算の特例」を利用した節税・相続対策
福島市で相続した不動産を売却する際、相続費の一部を取得費に加算できる場合があります。「取得費加算の特例」といい、以下の要件を満たしていると適用されます。
- 不動産などの相続によって財産を取得している
- 相続した財産に対して相続税が課税されている
- 相続した財産を、相続開始の日の翌日から3年10ヶ月以内に売却している
相続不動産は3年10ヶ月以内に売却したほうがよい
不動産を相続したら、相続税の申告期限は10ヶ月以内となっています。そして、相続税の申告期限から3年以内に売却すると、「取得費加算の特例」を受けることができます。したがって、相続した日の翌日から3年10ヶ月以内に売却したほうがよいのです。
福島市で不動産の相続対策・手続きは不動産会社に頼むと安心!
福島市で相続不動産を売却する際は、節税・相続対策の手続きができる不動産会社に相談することをおすすめします。相続対策には様々な特例があり、手続きにも多くの知識が必要となります。不動産会社なら不動産売却についてはもちろん、税金や確定申告などに関する知識もあります。
株式会社かんの不動産総合は、福島市を拠点に地域密着で幅広いご要望にお応えいたします。不動産売却や相続対策などのご相談はお気軽にお問い合わせください。
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